病室のベッド

孤独死を防止するために~連帯保証人や相続人に被害?

孤独死は毎年増えています。孤独死があった場合、故人の連帯保証人や相続人は故人が賃貸住宅に住んでいるなら、修繕や特殊清掃をする必要があります。孤独死の場合の、連帯保証人や相続人がするべき事についてお伝えします。

増加している?高齢者の1人暮らし
高齢者の1人暮らしは、年々増加傾向にあり、10世帯に1世帯が1人暮らし世帯となっているようです。1人暮らしの場合、病気などで突然死をすると誰にも発見されずに孤独死を迎えやすくなってしまいます。

連帯保証人や相続人は要注意?
誰にも看取られずに孤独死してしまう場合、遺体の異臭などから発見されることも多いようです。賃貸住宅の大家さんの中には、孤独死を迎えてしまった人がいた場合の、部屋の修繕や特殊清掃代にかかわる保険に加入されておられる方もいるようです。
一般的に、孤独死を迎えてしまい、発見が遅れた場合の部屋の特殊清掃はじめ、修繕費などは故人の相続人や連帯保証人が負担すると言われています。

最初に請求されるのは連帯保証人
孤独死があった場合、最初に大家さんから連帯保証人へ修繕費や特殊清掃の請求がいくことになる様です。しかし、孤独死される方が高齢の場合、連帯保証人も高齢者となることが多いようです。そのため、孤独死された時にはすでに連帯保証人も死去されていることも。
その場合、相続人に請求がいくことになる様です。相続人としては、高額なコストを支払う余裕がないかも知れません。一般的に孤独死された方の財産を相続し、相続した財産の範囲で支払うようです。しかし、大家さんからの請求額に満たない相続財産の場合や、借金などの負債があれば相続放棄をすることで、支払わずに済むようです。

修繕費や特殊清掃だけじゃない?その後も続く負担がある?
なんだ、それだけの負担なのかと思われたかも知れません。しかし、実際はその後も負担は続くようです。孤独死のあった部屋について、家賃が下がる傾向にあるからです。その場合、家賃補償金を大家さんに支払う必要も出てくるようです。

過剰な請求をされることがある?
修繕費や特殊清掃費などの請求が、想定をはるかに上回る額であることも。ある方は大家さんからの請求額が80万ほどだったそうです。しかし、高すぎるということで内訳を見せてもらったところ、壁紙全面交換や、フローリング全面交換、鍵交換、換気扇交換、ガスコンロ交換など孤独死とは関係ない部分の費用まで入っていたそうです。
その後交渉し、結局8万位の負担で済んだようです。請求額が高いと思った場合は、内訳を見せてもらうこともポイントです。フローリングや壁については、血がついていたりしない孤独死なら、その部分周辺面積分だけでいいようです。そのためにも孤独死された時の状況把握もしておくことも必要です。

孤独死にならないようにすることがポイント
高齢者に限らず、1人暮らしは増えています。誰しも孤独死の可能性がある時代になってきました。相続人や連帯保証人の方は、孤独死を防止する対策をとることが先決です。
そのためにも、定期的に連絡を取ったり、1人暮らしの方の病状や状況を知っておけたりする環境を持つことが必要になるのではないでしょうか。