孤独死してしまった人がいるとします。孤独死するということは、死んだ時は1人です。財産がある場合、家族がいれば相続人は家族になります。しかし、家族もいない場合、誰が相続するのでしょうか。孤独死と相続についてお伝えしていきます。
家族がいる場合
家族がいる場合、孤独死された方の戸籍をもとに家族を探す事になるようです。家族は孤独死された方の相続の放棄をする場合、死去された日から3カ月以内に手続する事が必要です。
孤独死された方に借金などの債務がある場合に放棄される方が多いようです。
相続人となった場合で、孤独死された方が山や土地などの不動産を持っていたとします。相続人5人の間で土地や山を分けることは出来ません。その場合、不動産を売却し、現金を相続分だけ分ける方法もある様です。
もしくは、1人が不動産を相続し、もしも現金化した時の1人当たりの現金を、相続した人のポケットマネーから他の相続人に渡すという方法もあるようです。
家族がいない場合
家族がいないと判断された場合、相続財産管理人に委ねられ、最終的には国の財産になってしまう様です。稀にあるのが、家族がいないと思っていたとしても、離婚後300日以内に生まれた子供さんがいたりする事もあるようです。男性の場合、婚姻経験の有無で、相続人が出てくる可能性がある事も。孤独死で家族がいないと断言できる場合はこちらです。
・一度も婚姻したことがない
・兄弟姉妹がいない
・両親がすでに亡くなっている
一人っ子で親がお亡くなりになられている場合、孤独死となる可能性が高そうです。しかし、兄弟や子供がいたとしても相続を破棄されてしまった場合は、家族がいない場合と同じとなる様です。
特殊清掃費用は財産から差し引かれる
孤独死の場合、死後1週間ほど経過した時に部屋周辺の異臭によって、ご近所の通報から分かる事が多いそうです。腐敗が進んだ遺体は特殊清掃でないといけない理由は、一般的なハウスクリーニングでは異臭が取れないからです。
特殊清掃の場合、費用は60~100万くらいかかり、孤独死された方の財産から差し引かれるようです。1人でお住まいの家族がいる場合、相続人となることが分かっているのなら、無駄な経費を発生させないためにも、孤独死を防止する対策が必要です。
孤独死になるかも知れない場合~遺言で相続させることも出来る
兄弟もいない、親も先に亡くなってしまった、婚姻したことがない場合は将来の孤独死を予測出来ます。しかし、この人に財産を相続させたいという人がいたり、どこかへ寄附したいと思えば、遺言書を書く事で相続させる事ができます。
生きている内に遺言書を家庭裁判所に提出しておきます。そして遺言書を渡されたり、見つけたりした相続人は家庭裁判所へ申し出て検認してもらう事になります。