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孤独死した人の家族だったらどうする?供養のポイントとは?

家族が孤独死したという連絡が来たとしましょう。いくら疎遠で人間関係が悪かったとしても、その人が孤独死をすれば家族に連絡が行くのだそうです。供養を拒否する場合などにもふれながら、孤独死に遭遇した家族がすべき供養についてお伝えします。

孤独死を確認した時に準備すべきことは?
孤独死の通報を受けて、家族がご遺体を確認した時に、ご遺体は一旦警察に移動することになります。事件性などの問題がなければ、家族や親族が孤独死をした人の供養をすることになります。そのため、葬儀社への連絡は早めにしておくことがポイントです。
警察にご遺体を長く安置することはできないからです。その場合、一泊あたり5千円ほどする葬儀会社の安置室へ移動することになります。部屋の掃除、遺品整理などもあります。
死後時間が経過していたり、遺品が大量にあるなどすれば特殊清掃業者や遺品整理業者へ依頼する必要もあるかも知れません。
また、書類関係の準備も必要です。死亡届、火葬許可申請書を市町村役場で発行してもらいます。死亡届の発行には、死亡診断書、死体検案書が必要です。死亡届と印鑑を提出すれば、火葬許可申請書は発行されます。まとめるとこの様になります。
・火葬許可書には死亡届が必要
→市町村へ死亡届を提出すれば、火葬許可書が発行される
・火葬場へ火葬許可書を提出
・墓を作る時に埋葬許可書を提出
→火葬場に火葬許可書を提出し、火葬を終えれば埋葬許可書が発行される
書類の手続きは死後14日以内にするのがポイントです。

相続の手続きはどうする?
孤独死でその人に資産がある場合、その資産で部屋の掃除代、遺品整理手数料、ご遺体安置料、火葬代、その他諸費用が支払われることになります。しかし、孤独死された方に資産が無かった場合は、家族が部屋の清掃費から火葬費用までを負担することになります
。死後かなり経過している場合など、大家さんから修繕費用を請求されることも、あるかもしれない様です。

遺体の引き取り~拒否できるのか?
孤独死の通報を受けた場合、基本は家族がご遺体を引き取ります。しかし、様々な理由からご遺体の引き取りを拒否する事も出来る様です。その場合は、市町村によって火葬が行われ、永代供養墓にまつられることになります。病院で死去された場合は、入院するときに保証人となった人へ連絡がいきます。
しかし、孤独死の場合で親族がわからない等すれば、市町村や警察によって扶養義務者へ連絡がいくこともあります。扶養義務者とはこちらです。
・配偶者
・子供、孫、ひ孫、
・兄弟姉妹
・親、祖父母、曾祖父母

相続の放棄は3カ月以内に
孤独死をされた方に、借金があれば相続人に支払の義務が生じてしまいます。
相続人となるのは、配偶者、子供や親、兄弟姉妹などです。相続の放棄をすれば、借金の支払義務はなくなりますが、その場合3カ月以内にしないといけません。
孤独死された方に資産があるからといって、相続人になったとします。相続の最中に借金を発見してしまったとします。3カ月を過ぎてしまうと相続放棄をすることが出来ない事も状況によってはあるようです。
そのため孤独死した人の家族は、孤独死した人の相続財産調査の依頼も、心配なら外部にする必要があります。

孤独死予備軍~他人事ではない時代が来ている
自分は決して孤独死予備軍ではないと思うことができる時代は過ぎ去りました。高齢化社会や核家族化などから、ほとんどの人は配偶者と共にこの世を後にできるとは限らないからです。また、子供達にも何があるか分からないので、孤独死予備軍にならないための対策を今のうちからしておくこともポイントです。

混乱を避けるために~孤独死予備軍ができること
隠し通帳などがあったとします。死後10年経過してから、家族が発見したとしても、それは既に銀行のものになってしまっており、引き出すことが出来ないなどの問題も生じてくるからです。
もし、自分が孤独死した時の混乱をさけるためにも、エンディングノートを生前からしたためておかれることをおすすめします。